当院を受診される皆さまへ
手稲渓仁会医療センター(以下「当院」といいます)は、患者・家族に対して真摯に対応し、質の高い医療を安全に提供することを基本理念としています。
しかし、ごく一部の診療を受ける患者・家族、その関係者から、常識の範囲を超えた要求や当院の職員や他の患者・家族の人格を否定する言動・暴力・セクハラ等、その尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は職場環境や診療環境への悪化を招いており重大な問題となっております。これらの患者・家族の言動をペイシェントハラスメント(以下「ペイハラ」といいます)。
当院は、ペイハラを放置せず、職員のみならず、他の患者・家族や人権を尊重し擁護するため、これらの迷惑行為等に対して、毅然とした態度で対応します。
以下のような行為はペイハラに該当しますのでご注意ください。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成企業検討委員会、厚生労働省)では、以下のとおりに定義されています。
- カスハラ・ペイハラとは、患者・家族・その関係者からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現させるための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、病院職員の就業環境が害されるもの(をいう。)
患者・家族・その関係者からの要求の内容が妥当性を欠く場合
・病院の提供する医療サービスに過誤・過失が認められない場合
・要求内容が、病院が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求
要求内容の妥当性に照らして、不相当とされる場合があるもの
・交通費の請求や治療費の不払い要求
・金銭保証の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)