医療に係る安全管理のための指針
1 安全管理に関する基本的な考え方
札幌渓仁会リハビリテーション病院(以下当院という)は、病院理念と基本方針に従い、患者の権利を尊重した最善の利用を行うことを目指すために、安全管理体制の確保及び医療事故の防止に努める。
2 安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関する基本的事項
病院長は、当院の安全管理体制の確保及び推進のため、「医療安全管理委員会」を設置し、この委員会の下に、医療事故等の資料収集、分析及び実態調査等の実務を行う「医療安全管理部門」を設置する。また、当院の全体の安全管理における中心的な役割を担う者として「医療安全管理者」「医療安全管理担当者」「医薬品安全管理責任者」「医療機器安全管理責任者」をそれぞれ置く。
3 安全管理のための職員研修に関する基本方針
当院では、医療安全管理委員会主催による医療安全管理のための研修会を年2回以上実施する。実施した場合には、研修の実施内容(開催日時・出席者・研修項目)を記録する。
4 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
当院では、医療安全管理の確保のため、医療安全に関わる情報を収集する。また、それらの情報の調査、分析を行い、再発防止策を策定し、その評価を行う。
5 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
当院では、医療側の過失によるか否かは問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
また、医療安全管理委員会等の開催により、病院として事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。
6 患者等の対する当該方針の閲覧に関する基本方針
本指針は、患者及び家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
7 患者からの相談への対応に関する基本方針
職員は、患者からの相談に真摯に対応する。また、患者及び家族から寄せられた相談や苦情は当院の安全対策等の見直しにも活用するものとする。
8 その他医療安全の推進のために必要な基本方針
職員は、業務遂行にあたり細心の注意をはらい、医療事故が起きないように努める。また、自己の行為で医療事故が引き起こされた場合、または事故を発見した場合、応急措置またはその手配、拡大防止の措置を速やかに行う。本指針を全職員に周知するとともに、必要に応じ、医療安全管理委員会において見直しを行う。
附則 この指針は平成29年6月1日から施行する。