災害拠点病院
当院は、2011年11月1日付けで、医療法(昭和36年法律第223号)
第34条に規定する、災害拠点病院の指定を受けました
「災害拠点病院」とは
災害対策基本法に基づき都道府県知事が指定する病院であり、【災害時に多発する、重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能】【被災患者の受入及び、搬出を行う広域搬送への対応機能】【自己完結型の医療救護チームの派遣機能】【地域の医療機関への応急資機材の貸出機能】の体制を整備し、都道府県知事の要請により活動を行います。
災害時に備え日頃から多数傷病者の受入や、ヘリコプターなどを使用した搬送、医療救護班の派遣など、様々な訓練を実施しております。一方で地域における他の医療機関を支援する第一線病院でもあり、災害時には当院が被災することも想定しながら、近隣機関や地域住民と協力した災害医療体制の構築を目指しております。